静岡県静岡市の売買専門の不動産会社、インターイメージです。


今日は不動産に関係する取引で消費税がかからない場合とかかる場合と言うことでブログってみたいと思います。



まずは消費税が課税される場合の方です。

建物の購入代金
建物の建築工事やリフォームの代金(建築請負代金)
仲介手数料(売買・賃貸借)
住宅ローン事務手数料
司法書士への報酬料
事務所・店舗などの家賃

日本国内において、資産を売ったり貸したり、サービスの提供をした場合で、それが商売で行った取引(無料ではない取引)であれば消費税が課税されるということになんです。


不動産に関係する取引で、消費税の対象にならない取引は以下の取引です。

土地の購入代金
住宅ローンの返済利息・保証料
火災保険料
地代・家賃(居住用)
保証金・敷金


土地は、使用しても減りはしないので消費の対象とはいえず、売買(売却・購入)する場合には消費税はかかりません。
また地代や家賃については、国民の生活に直接関係しているものなので、社会政策的配慮により非課税とされているそうです。
ただし、不動産賃貸の場合、非課税となるのは「住宅」として貸付けた場合のみであり、事務所や店舗などの「事業用」として貸付けた場合には消費税が課税されます。


まとめると、土地は非課税、建物は課税ということになりますよね。
ですが、他にも非課税になる場合があります。
それは、売主が個人の場合、建物部分も非課税になるのです。
なぜかと言いますと、
消費税が課税される条件として、「事業者が事業として行うものであること」という条項があって、ここでの事業とは、不特定多数の人に継続的に商取引を行うことを意味しています。
つまり、個人が所有するマイホームを売却(譲渡)する行為は「事業」ではないので、消費税が課税される条件から外れて非課税になり、逆に、同じ中古住宅でも、売主が不動産業者(宅建建物取引業者)になると当然「事業」として行なっているため、上記条件に該当し、消費税がかかります。
新築戸建・新築マンションの場合、売主が個人ということは有り得ず、不動産業者になるため消費税がかかっているのです。
ただし、売主が個人で、かつ中古であっても、居住用不動産ではなく、投資用不動産を売却ということになれば、事業に見られるため消費税がかかる可能性があります。

補足ですが、
マイホーム・セカンドハウス以外の不動産(投資用不動産など)の売却については、一般の個人が売主でも消費税がかかる場合があります。


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