静岡県静岡市の売買専門不動産会社、インターイメージです。
当社は土地建物を売買専門で扱っている不動産会社です。


今回は、クーリングオフについて調べてみました。
言葉は聞いたことあって、なんとなくの意味は知っている気がしましたが、私ったら本当に分かっているのかしら?
と、疑問に思い、調べてみました。

クーリング・オフ期間、申込書面または契約書面を取った日から計算、消費者を守る特別な制度、一定期間、無条件で、契約を解除できる

国民生活センターによると、

『クーリング・オフは、特定商取引法やその他の法律に定められた消費者を守る特別な制度で、消費者が訪問販売などの不意打ち的な取引で契約したり、マルチ商法などの複雑でリスクが高い取引で契約した場合に、一定期間であれば無条件で、一方的に契約を解除できる制度です。』

ということでした。

クーリング・オフができる取引と期間と言うのがあったので、箇条書きにしてみました。

訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの):8日間 
電話勧誘販売:8日間
特定継続的役務提供(エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス):8日間
連鎖販売取引(マルチ商法):20日間
業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等):20日間

※通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。

クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から計算します。

重要:書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。


土地建物に関することでクーリング・オフできない場合と言うのもありました。

宅建業者の事務所で契約した
土地に定着する建物内に設けられた案内所で契約した
買主から申し出た場合、買主の自宅や勤務先で契約
宅建業者から書面でクーリングオフの説明された日から8日を過ぎたとき
買主が物件の引渡を受け、かつ代金全額支払ったとき
以上の時はクーリングオフができません。

う~ん、自分の知識がどれだけあやふやだったのかわかりました Σ( ̄ロ ̄lll)

ちなみに、期間ですが、ここに書いてあるのは最低期間です。


勉強になりましたね!


土地や建物を売りたい、買いたい、相談したい。
と思ったらこちらまで連絡ください!

フリーダイヤル:0120-740039 お問い合わせフォームへ




?Gg[???ubN}[N??