静岡県静岡市の売買専門不動産会社、インターイメージです。

時々、もう朽ち果てそうになったままになっている住宅等の建物を見かけますよね?
壊れそうで危ないし、住んでないのに、なんでそのままにしてあるのかな?
と思ったので、今日は、空き家の固定資産税と都市計画税について調べてみました。

空き家にも当然税金がかかっていて、固定資産税と地域によっては都市計画税がかかるそうです。
土地の上に建物があるのとないのとでは納税額が違って、空き家によっては小規模住宅用地特例が、
適応される場合があり、適応されると、通常の6分の1の納税金額になるので、
所有者は急いで手放す必要性がなくなり、そのまま放置、、、
と言うことも多いらしいです。
しかし、そんないつまでもほったらかしにされていると近所の迷惑になったり、崩壊の危険があったりするので、空き家対策特別措置法と言うのがあるのです。
それは、景観を含め、周囲に悪影響を与えるとみなした自治体が所有者に指導が入ります。
指導に従わない場合は固定資産税の優遇特例は解除されてしまうのです。
つまり、納税額が6分の1ではなくなってしまいます!

そうなる前に、
空き家をお持ちの方は売却を検討してみるのもいいですよね。

売買のことは当社にご相談ください!
お待ちしています。

フリーダイヤル:0120-740039 お問い合わせフォームへ

?Gg[???ubN}[N??